公費負担番号の法別番号12で始まる生活保護の番号一覧です。
「12都道府県別生活保護番号」についてのページです。こちらで都道府県別一覧が表示されます。必要な都道府県名をクリックしてください。
生活保護は指定医療機関で受けられる。
指定医療機関は、福祉事務所長から委託を受けた患者について誠実かつ適切にその医療を担当する。
指定医療機関担当規定に従うこと。
(第2条の保護の実施期間の発給した有効な医療券を所持する患者の診療を正当な理由なく拒んではならない)
(第3条の指定医療機関は患者から医療券を提出して診療を求められたときはその医療券がそのものについて発給されたものであること、その医療券が有効であることを確かめた後でなければ診療してはならない)
指定医療機関が医療扶助による診察を行ったときは、福祉事務所から発行された所定の医療券を確認し、医療券から診療報酬明細書に必要事項を転記したあとに請求内容を記載し、所定日(たいてい10日)までに支払い基金に提出する。
意見書による審査の結果、医療扶助を必要としない場合の「診察料、検査料」については、医療要否意見書下欄の「診察料・検査料請求書」で福祉事務所に請求することになる。